携帯電話の支払いを長期間していない事、いわいる支払いを飛ばした場合の時効ですが、時効自体は存在します。
これは消費者金融の借金の場合などもあり、裁判所に申し立てされているかどうかで変わりますが、5-10年といったところです。
しかし、いくら時効が成立し、支払いが0になったからといっても、その会社にあるブラックリストにはいつまでたっても記録が残ります。
これは、10年たとうと、15年たとうと、消えないみたいです。
また、名前が変わっている場合でも、免許証の番号により、同一人物とみなされて、ブラックリストに載っていることがばれてしまいます。
そのため、ブラックリストに照合されるのを少しでも防ぎたい場合は、免許証ではなく、保険証などをつかって申し込みするのがよいかもしれません。
まぁ、でも一番は、支払いできないのであれば、消費者側に立った考えでつくられた、法的整理方法を用いて整理して、新たに新規一点するのも手だと思います。